今日(5月15日)、午前10時に「さいたま地裁」で所沢ダイオキシン裁判の
判決があり、以下の骨子にありますように、テレビ朝日及び
環境総合研究所の主張がほぼ全面認められ、原告側の敗訴となりました。
ここに佐藤裁判長が書かれました判決の骨子を示します。
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平成11年(ワ)第1647号謝罪広告等請求事件・判決骨子
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
理由の骨子
1 本件放送は、所沢市内において各種野菜を生産する原告らの
社会的評価を低下させ、その名誉を毀損したと認められる。
2 しかし、本件放送は、公共の利害に関するものであり、専ら
公益を図る目的からなされたものであり、かつ主要な部分に
おいて真実であると認められるから、違法性が否定される。
すなわち、@本件放送当時、所沢周辺のダイオキシン類によ
る大気汚染濃度は日本の平均よりおおむね5から10倍高く、
日本は世界の10倍高かったことが認められる。また、A本
件放送の中で、所沢産野菜のダイオキシン類濃度として示さ
れた3.80pgTEQ/gは被告研究所が調査した所沢煎
茶の値であったが、証拠によれば、当時、このような高濃度
を示す所沢産野菜(白菜である。)が存在したことが認めら
れる。さらに、B体重40kgの子供が被告研究所が調査し
たのと同じ様な所沢産ほうれん草を例えば20ないし100
g食べた場合に、これに背景摂取量(大気・土壌・水からの
摂取量)を加えると、WHOの耐容1日摂取量の厳しい方の
数値である1pgTEQ/kgを超えることが認められる
(WHOの基準は1〜4pgTEQであるが、究極の目標は
1pgTEQ以下とされており、ダイオキシン類の毒性につ
いては、未解明の部分も多く、胎児・乳児への影響を考慮す
ると、被告研究所代表者の青山が1pgTEQを基準として
説明したことは学問的に不合理とはいえない。)このように、
本件放送は主要な部分において真実である。
3 したがって、本件放送、番組内での発言について、被告テレ
ビ朝日と被告研究所は、不法行為責任を負わない。
4 また、被告研究所は、被告テレビ朝日に情報を提供した点に
ついても、不法行為責任を負わない。
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情報提供: 環境総合研究所 青山貞一氏