所沢ダイオキシン裁判の判決


 今日(5月15日)、午前10時に「さいたま地裁」で所沢ダイオキシン裁判の
判決があり、以下の骨子にありますように、テレビ朝日及び
環境総合研究所の主張がほぼ全面認められ、原告側の敗訴となりました。
 
ここに佐藤裁判長が書かれました判決の骨子を示します。

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平成11年(ワ)第1647号謝罪広告等請求事件・判決骨子

主   文   
  1 原告らの請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は原告らの負担とする。

理由の骨子   
  1 本件放送は、所沢市内において各種野菜を生産する原告らの
    社会的評価を低下させ、その名誉を毀損したと認められる。

  2 しかし、本件放送は、公共の利害に関するものであり、専ら
    公益を図る目的からなされたものであり、かつ主要な部分に
    おいて真実であると認められるから、違法性が否定される。
 すなわち、@本件放送当時、所沢周辺のダイオキシン類によ
    る大気汚染濃度は日本の平均よりおおむね5から10倍高く、
    日本は世界の10倍高かったことが認められる。また、A本
    件放送の中で、所沢産野菜のダイオキシン類濃度として示さ
    れた3.80pgTEQ/gは被告研究所が調査した所沢煎
    茶の値であったが、証拠によれば、当時、このような高濃度
    を示す所沢産野菜(白菜である。)が存在したことが認めら
    れる。さらに、B体重40kgの子供が被告研究所が調査し
    たのと同じ様な所沢産ほうれん草を例えば20ないし100
    g食べた場合に、これに背景摂取量(大気・土壌・水からの
    摂取量)を加えると、WHOの耐容1日摂取量の厳しい方の
    数値である1pgTEQ/kgを超えることが認められる
    (WHOの基準は1〜4pgTEQであるが、究極の目標は
    1pgTEQ以下とされており、ダイオキシン類の毒性につ
    いては、未解明の部分も多く、胎児・乳児への影響を考慮す
    ると、被告研究所代表者の青山が1pgTEQを基準として
    説明したことは学問的に不合理とはいえない。)このように、
    本件放送は主要な部分において真実である。

  3 したがって、本件放送、番組内での発言について、被告テレ
    ビ朝日と被告研究所は、不法行為責任を負わない。

  4 また、被告研究所は、被告テレビ朝日に情報を提供した点に
    ついても、不法行為責任を負わない。
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情報提供: 環境総合研究所 青山貞一氏