公害調停の説明会日程
11月22日(日)午後2:00〜4:00  並木公民館
11月22日(日)午後2:00〜4:00  ラーク所沢
11月28日(土)午後1:30〜      富岡公民館
11月29日(日)午後2:00〜4:00  柳瀬公民館
12月6日(日) 午後2:00〜      松井公民館
 
ダイオキシン問題を解決するために
             公害調停に参加しませんか   
@公害調停では廃棄物の焼却によるダイオキシン汚染をなくすために、密集  している産業廃棄物の焼却炉群の焼却停止を求めます。 A被害救済のために、環境調査や汚染の実態調査、住民の健康調査や被害委  の実態調査などを求めます。 B埼玉県西部地域本来のきれいな空気とかけがえのない自然を回復し保護す  るための具体的な方策を求めます。 C今後二度とこのような環境汚染を出さないためゴミ行政のあり方について  も話し合いを求めます。            公害調停説明会のご案内 ◎ 内容: 公害調停に至る経過報告と弁護士からの話 ◎ 日時: 11月1日(日) 午後2:00−4:00 ◎ 会場: 所沢市役所8階大会議室




当日のもよう



 公害調停を私たち住民が望む方向に進めていくためには、1人でも多くの住民 の参加が必要です。私たちは、過去の悲惨な公害事件のように、被害が目に見え るようになってからでは、ダイオキシンの毒性はあまりにも強く、取り返しがつ かないことになると心配しています。一刻も早く、被害を未然に防止することが 求められています。私たちとともに申請人として名前を連ねていただけません か。 ◇  この説明会場が、申請人の受付会場になります。説明会の後、会場で申請 人を受け付けます。印鑑と公害調停申請協賛金(一世帯につき)2000円をご 準備下さい。親権者の合意があれば、子どもでも申請人になれます。 ◇  この日がご都合が悪い方は、下記の連絡先にご連絡下さい。受付方法をご 連絡申し上げます。 ◇  調停の場は、非公開が原則です。申請人には参加の義務はありませんが、 申請人に ならなければ調停の場には出られません。申請人になって調停の場に 一緒に参加して下さいますようお願い申しあげます。      主催: さいたま西部・ダイオキシン公害調停をすすめる会 連絡先 ○ 柳下次男(坂之下)944-9115   ○ 小谷栄子(下富)943-2022 ○ 前田俊宣(中新井)943-0295   ○ 鈴木宗五(中富)040-168-9105 ○ 依田郁夫(朝霞)048-464-3026  ○ 池 勲(東狭山ヶ丘)922-9354 ○ 吉野きよ子(東所沢)996-2106  ○ 中島惟雄(大井町)0492-64-1866 * お近くの連絡先に連絡が付かないときは、だれに連絡していただいてもかま いません。  公害調停って何ですか? 公害の被害を受けたり、被害を受けるおそれがある場合、裁判のような面倒な手 続きなしに、スピーディに解決を求めて利用できる制度です。公害紛争処理法と いう法律に基づいてつくられ、問題解決のため斡旋、調停、仲裁をすすめる機関 として、公害審査会が各都道府県に置かれ、公害問題が生じたとき、公害をもた らす相手と申請人との間に立って双方にとって納得のいく解決策を探ります。奥 多摩の日の出処分場や香川県の豊島処分場問題で利用されました。 公害調停の目標は? (1) 地域の環境がもともと持っていたきれいな空気と豊かな自然環境を取り 戻し、私たちの健康な生活を守るとともに、地域で成長する子ども達とこの地に 生まれてくる孫達に、汚染されていない安全な環境を引き継ぎ、次世代に禍根を 残さないためです。 (2) 公害調停を軸にして住民の意思を結集し、政府や県、市などの当局に廃 棄物行政の見直しを強く迫り、日々深刻さを増しているダイオキシンの排出源で ある、焼却施設の煙突から出てくる煙を止めることです。   公害調停の手続きは? 次のような比較的簡単な手続きにより、下記のような内容の公害審査が始まり ます。 (1) 県の公害審査会に、公害被害救済の調停を申請すれば、調停が始まりま す。 (2) 弁護士を代理人にして調停に臨みますので、法律の知識については安心 です。 (3) 申請人には施設から影響を受ける住民であれば、だれでもなることがで きます。    親権者の同意があれば子どもでもなることが出来ます。 (4) 比較的短期間に簡便に公的な救済が受けられる可能性があります。 (5) 実態がほとんど解明されていない産業廃棄物処理施設が、環境と周辺住 民に与える被害の実態を、この制度を利用することにより明らかにすることがで きます。 (6) 調停申請に必要な費用は、申請人が何人いても、申請1件につきかかる 費用以外ほとんど必要ありません。ただし、弁護士に払う費用は別に必要となり ます。  公害調停に踏み切るわけは?  私たちはこの公害調停を、ダイオキシン汚染問題をたたかう公害反対運動の一 つの手段として位置づけています。公害調停はダイオキシン問題の最終的な解決 手段にならないかもしれませんが、運動を拡大し、根本的な解決への糸口を作れ るのではないかと考えています。運動を進める上で、比較的障害が少ないこと が、この制度を利用する最大のメリットです。 すばらしい環境を次世代に引き継ぐために  欧米に比べて10年以上遅れて、昨年ようやく成立したダイオキシン法規制 は、既設の施設については、、2002年までに法適用の猶予期間を設けていま す。それまでは、緊急対策の80ngというきわめて緩い規制しかかけられない ことになっています。焼却施設が密集している県西部地域では、すでに相当汚染 が進んでおり、この暫定基準ではほとんど救済にはなりません。この地域に暮ら す住民をモルモットにしているようなものです。  公害調停を最大限に利用して、一日も早く焼却施設から日夜発生し続けている 有害な煙を止め、安心して呼吸が出来るきれいな空気を取り戻しましょう。