1) 血液中のDXN類測定分析に関する情報開示の請求


                                     平成11年 5月26日 環境庁長官  真鍋 賢二 殿                  血液中のDXN類測定分析に関する情報開示請求                                所沢およびその周辺住民有志一同                           請求者代表  中村勢津子                           連絡先:埼玉県所沢市下安松939-18                    TEL&FAX: 042-945-5647  埼玉県所沢市では、平成6年に市の西部清掃工場から12,000ng-TEQ/m3というとんでもない高濃度の  ダイオキシン(DXN)が排出され、1年間に5.3kgという大量のDXNが周辺にばら撒かれました。  しかし、今年3月に貴庁の大気保全局企画課より公表された「平成10年度ダイオキシン類長期大気  曝露影響調査の結果について(第1次報告)」によると、埼玉県地域での血液調査で、A地区(n=16)  およびB地区(n=15)において、ダイオキシン類が平均値でどちらも14pg-TEQ/g脂肪と低く、  日本の平均値20pg-TEQ/g脂肪よりも低くなっております。同時に調査された大阪府能勢町地域でさえ  19〜20pg-TEQ/g脂肪と低く、さらに、新聞報道によると茨城県新利根町でも同レベルの測定  分析値が報告されています。私たちダイオキシン汚染地域の住民は、これらの測定分析値が、脂肪重  当たりの実測値と定量下限値および毒性等量の計算値しか示されておらず、特に定量下限値が当然生じる  べき脂肪含量のバラツキにも係らず、一定であること。さらに、今回の測定分析会社である新日本気象  海洋株式会社は、平成11年4月28日に公正取引委員会より談合の勧告と警告の両方を受けている  会社で、しかも、血液の測定分析は初めてにも係らず、定量下限値が脂肪重当たりの数値で大変に  低い値で分析していること。私たちは、これらの観点から、個人配布のデータに、重要な脂肪含有率や  分析におけるプロセス、つまり分析フォローチャートなどが示されていないなど、新日本気象海洋  株式会社による今回の測定分析結果の科学的な信頼性に関して大変疑問を抱いております。  所沢では、相変わらず昼夜、焼却の煙と飛散する灰の中での生活を余儀なくされており、健康被害が  日々深刻化している状況では、この低い測定分析結果と公表の仕方に強い不信感を抱かざるをえません。  したがって、下記の内容について、直ちに情報を開示されることを強く要求致します。                   記      1. ガスクロマトグラフィー質量分析装置の機種、カラムなど操作条件      2. 分析方法の分析フローチャート      3. 内標準添加物質の回収率      4. 検体31における湿重当たりの各異性体の実測値      5. それぞれの検体での脂肪含量(mg/ml)または脂肪含有率(%)      6. その他、一切の関連資料一式(器具の洗浄など含む)
訴    状 住民訴訟事件   当事者の表示 所沢市下安松九三九―一八 原告 中村勢津子 所沢市牛沼一七八―三六 原告 富田 昌子 所沢市上安松一二八三―一 被告 斎藤  博 訴訟物の価格 金九五〇、〇〇〇円(算定不能) 貼用印紙額      金八、二〇〇円 違法公金支出金返還請求事件 請 求 の 趣 旨 一、被告は、所沢市に対し、金一二、八六二、五〇〇円及びこれに対する平成一〇年五月二九日から完済に至 るまで年五分の割合による金員を支払え。 二、訴訟費用は、被告の負担とする。  との判決、ならびに第一項につき、仮執行宣言を求める。 請 求 の 原 因 一、 当事者   (一)、原告は、肩書地に居住する所沢市の住民である。   (二)、被告斎藤博は、平成三年一〇月施行の所沢市長選挙において当選し、以降、二期にわたり同市の市 長の職にあるものである。 (三)、所沢市は、平成九年一一月四日、鞄津テクノリサーチとの間で血液中のダイオキシン類濃度測定 分析を一検体三六七、五〇〇円で委託する旨の契約を締結した。 所沢市は、平成一〇年五月二九日、同社に同測定分析委託費用として、金一二、八六二、五〇〇 円(三五検体分)を公金から支払った。 所沢市は、平成一〇年五月二〇日付の広報「ところざわ」で右分析結果の中間報告として、毛髪及び血液検査について(中間報告)の四、調査結果の項で、「血液について測定した結果、濃度範囲は〇・一三から二九ピコグラム―TEQ/グラム(脂肪)、平均濃度は、八・二一ピコグラム―TEQ/グラム(脂肪)でした。性別、年齢別、居住年数別、居住地域別の内訳は、表四のとおりです。なお、血液の居住地域別については、検体数が少ないため西と南の合計にしました。 今後、母乳、毛髪、血液及びごみ焼却施設職員の毛髪調査結果を踏まえ、医師等で構成した『ダイオキシンに係る人体への蓄積調査結果に関する専門委員会』専門部会で、健康調査票による調査を含めて総合的に解析し、最終的な報告を行う予定です」と述べ、数値を表にして掲載した。 二、 所沢市におけるダイオキシン問題の概要   (一)、ダイオキシン問題の経緯  所沢におけるダイオキシンによる環境の汚染は、既に八年前の平成三年、所沢市、狭山市などにまたがる通称「くぬぎ山」に隣接する、所沢北部地域の住民が、林の中で野焼きを行っている現場を発見した時から明確になり、東京都を含む他県からの産業廃棄物の流入が大幅に増加したことによって、この汚染は、年々深刻になっていった。 所沢市では、平成四年度において、委託事業として「所沢市大気環境動向予測調査」(大気汚染シミュレーション事業)を、東京都港区高輪三―二三―一四―七〇七(平成七年一月に品川区東五反田五―一九―二へ移転)の株式会社環境総合研究所(代表取締役所長 青山貞一)に対し、調査費七六五万円で委託調査を実施しており、その結果では、すでに当時の調査時において、重度大気汚染地区では、「居住が不適切」と明示された報告書が提出された。 被害の確認に関しては、まず、環境被害としては、摂南大学の宮田秀明教授の測定により、平成七年一月に採取された土壌から高濃度汚染が確認され、同年一二月にはその結果が新聞発表され、広く知られることになった。さらに、平成八年より県も調査し、大気を含むダイオキシン汚染を確認し、公表している。 健康被害も、乳幼児死亡率の増加、死産、流産、喘息、アトピー、各種のガン、さらに先天的異常へと広がりを見せてきた。また、最近では、野菜の汚染も明確になり、経済的被害として、汚染された農産物を消費者が避けることによる被害、土地、家屋の価格暴落により、固定資産税の見なおしが必要であったり、転居、空気清浄機や冷暖房費用、医療費の増加など大変な被害が広がっており、市民の関心が高まっている。   (二)、ダイオキシン問題に対する被告の対応  本来ならば市民の先頭に立ってダイオキシン汚染を食いとめるべき市長である被告斎藤博は、平成六年に市の西部清掃事業所から排出された一二、〇〇〇ナノグラムという高濃度のダイオキシンデータを隠し、大気汚染を防止する対応策を何も執らず、また、最も大切な一般市民へ知らせること無く放置し、環境を悪化させ、今日の健康被害を生む結果を招いた。  さらに、この高濃度汚染を隠したまま、平成九年七月二日に「ダイオキシン汚染から環境と健康を守る所沢市民会議」を発足させ、同月二七日のダイオキシン所沢市民大会では、被告は、自ら議長として「ダイオキシンゼロ」を宣言した。しかし、同年九月五日には、「毎日新聞」のスクープ報道でデータ隠しが発覚した。  当然のことであるが、高濃度ダイオキシン排出の意味するところは、大気に大量にダイオキシンがばら撒かれ、それらが、農産物に降り注ぎ、さらに、土壌、水を汚染したことであり、この重大な事実を「ダイオキシンゼロ」を宣言した市長自ら隠し、ダイオキシンによる被害の拡大を野放しにしていたことが市当局の「反住民性」を示している。所沢市民は、基本的人権と環境権の侵害という観点からも、ベトナム戦争並みまたはそれ以上の高濃度汚染地区に情報を知らされずに住んでいた事になり、市民を人体実験のモルモットにした被告の罪は重い。  原告のひとりである中村勢津子は、他の二名の市民団体メンバーとともに、被告を「人の健康に係る公害犯罪に関する法律」で平成一〇年五月二六日に刑事告発した。同告発は、二日後の二八日に異例のスピードで受理された。  さらに、平成一一年四月一日には、浦和の市民団体が、県教育長になった桐川部長他を「公文書毀棄罪」で告発した。 三、 人体ダイオキシン類濃度測定の経緯と所沢市行政の違法性   (一)、所沢市行政のダイオキシン類濃度測定にかかわる姿勢  所沢市では、平成九年に被告斎藤博が県と協議して高濃度ダイオキシン汚染を隠した事が発覚し、その謝罪として、被告自ら「死にもの狂いでダイオキシンに取り組む」と約束し、補正予算一億六千万円を使って、人体ダイオキシン類濃度測定などを実施した。重要な点は、所沢市の人体ダイオキシン類濃度測定は、「ダイオキシンゼロ」に向けての市が掲げる各種施策計画上、大変に重要なものであり、市民の生命、健康にかかわる重大な施策であった。さらに、被告のデータ隠しが発覚したことにより、実現したものであり、市は、科学的に公正な測定分析を実施し、結果を公表する義務があった。  他方、平成九年当時、血液中のダイオキシン類濃度測定は、血液からの脂肪抽出の方法、ダイオキシン類の分析など極めて難しく、海外では実績あるものの、日本国内では、摂南大学薬学部の宮田秀明教授らの研究を除き、殆ど実績はなく、特に民間の検査会社では、実績はなかった。したがって、市として血液中のダイオキシン類の測定を科学的に実施するためには、研究実績のある大学か実績のある海外の研究機関ないし検査機関に依頼する以外なかったものである。そして、我が国では、血液中のダイオキシン類の測定方法について標準測定分析マニュアルがないのであるから、WHO(世界保健機構)かEPA(アメリカ環境保護庁)などの定めるマニュアルに準拠し、国際的にデータの比較が可能な検査機関を選定する必要があった。そして、これらの事情については、被告は容易に知りうる立場にあった。 (二)、測定分析会社選定の違法性  とくに、血液の測定分析に関して、国際的に能力が実証されていない経験不足の会社を選定し、その選定理由の重要な点である「分析可能である」という判断を、過去の実績や、国際キャリブレーション(あらかじめ数値の分かっている検体を、複数の測定分析会社がその数値を知らされずに測定分析し、技術レベルを競い合う分析のコンテストであり、前々回の国際キャリブレーションには、日本から一〇社が参加し、その中に、島津テクノリサーチも入っていた)などの客観的なデータで判断せず、「測定会社からの提案書が市の要望に合っている」などと主観的な判断で決めてしまった。  しかも、この測定分析会社は、後述するように、違法な「談合」を繰り返してきたとともに、市民の公開質問に対しても、分析結果で最も重要な毒性当量の値には責任を持たないと明言する会社であり、この選定は完全なる所沢市判断の誤りであり、違法である。 @測定分析の料金が不当に高い  海外では、血液でさえも一検体一七〇、〇〇〇円、コプラナPCB(ダイオキシン類に含まれる)と合わせても二五〇、〇〇〇円の分析をなぜ、コプラナPCBを含めずに三六七、五〇〇円という二倍以上の高額な費用を支払ったのか、その明確な理由が一度も市民に示されていない。 A分析能力に疑問  今回の測定分析会社の訴外鞄津テクノリサーチは、ベトナムで血液の分析を実施した経験があると平成一〇年六月二〇日に行われた市民説明会において、保健センター長が説明したが、実際は、この計測は失敗で分析できなかった。明らかに今回の測定分析が、未経験の試験的な分析になっている。  また、住民監査請求でも述べたが、国際キャリブレーションに参加していながら、そのデータさえ示さないことも分析能力の無い証拠である。 B違法な「談合」を繰り返してきた会社であること 今回の測定分析会社の訴外鞄津テクノリサーチは、平成七年一一月二〇日以降、千葉市発注の特定ダイオキシン類測定分析業務について、受注機会の均等化を図るため、共同して、受注予定者を決定していた事実が認められ、平成一一年四月二八日に公正取引委員会の排除勧告を受けた一一社に含まれている。この勧告を受けたことにより、同年五月九日には、横浜市および川崎市よりダイオキシン類測定分析談合業者として指名停止となった。  また、この審査の過程において、同社を含む一七社が、埼玉県、千葉県、東京都又は神奈川県の区域に所在する市町村等が指名競争入札の方法により発注するダイオキシン類測定分析業務について、「談合」の疑いがある行為が認められ、独占禁止法第3条規定に違反するおそれがあるとして警告をうけた。  所沢市におけるダイオキシン類人体濃度測定も、まさに、この「談合」を繰り返しているなかで実施されたものであり、この受注も同様の「談合」が行われた可能性がある。 本来ならば、当然、海外の経験のある測定分析会社に依頼すべきところを、十分な検討のないまま、経験も能力も疑問の、しかも、違法な「談合」を繰り返すことにより料金の高い会社に依頼したことは、税金の不当な支出に当たり、違法である。   (三)、厚生省の測定分析マニュアルの問題点と市の要求仕様の違法性  厚生省の平成九年二月「廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マニュアル」に基づきデータ分析し、毒性当量を計算するとダイオキシン値が見かけ上必ず低くなることを市と測定分析会社は十分に知りながら、測定分析の仕様を決めた事により、正しいダイオキシンの値が故意に隠されてしまった。これは、被告が高濃度ダイオキシンの数値を知りながら隠した姿勢が全く変わっていないことの証明である。 市の要求仕様が違法である理由は以下のとおりである。 @血液のダイオキシン類測定分析マニュアルは国内にない  血液のダイオキシン類測定分析に関しては、監査結果通知の中でも述べられているように、国内に分析マニュアルがないにもかかわらず、厚生省の平成九年二月「廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マニュアル」に基づきデータ分析し、毒性等量(TEQ)を計算するとダイオキシン値が見かけ上必ず低くなることを知りながら、このマニュアルを適用し、しかも、結果公表の際にはこの問題に触れていないことは、不誠実な行為であるとともに、住民の安全や健康を守る義務を怠ったものであり、違法である。 A真のダイオキシンの数値を故意に低く出す測定分析仕様を市と分析会社で採用  市と訴外鞄津テクノリサーチは、定量下限値以下のダイオキシンまたはジベンゾフラン、すなわち、N.D.(定量下限値以下を、Not Detected、つまり検出不可能として、N.D.と表示)の多いデータは毒性等量(TEQ)が見かけ上必ず低く出ることを事前に知りながら、故意に最小値〇・一三ピコグラム(ダイオキシン研究の専門家によれば、世界のどんなジャングルの奥地でもありえない数値)や一ピコグラム以下のデータを平気で個人に通知した。この事実は、明らかに、市と測定分析会社で協議した基本仕様と採用した測定分析マニュアルに欠陥があったことを示しており、かかる重大な問題で市民を欺く行為であり、違法である。  (四)、測定分析結果の判断とその後の対応の違法性  訴外鞄津テクノリサーチが、所沢市に報告した血液中ダイオキシン類濃度測定分析結果は、平均値が脂肪一グラム当たりの毒性等量で八・二一ピコグラムと日本の平均値、約二〇ピコグラムよりも格段に低い値を示している。市民からの再三におよぶデータの見なおしを無視し、市の健康相談では、この数値を使って、「所沢はそれ程汚染されていないので、安心してください」と健康相談の相談員が説明した。市は、同社の分析結果が科学的に信頼できない値であることを知りながら、右データをもとに、ダイオキシン対策を歪めたことは、大変な税金の無駄使いであり、人命の尊重をないがしろにする許しがたい行為であり、地方自治法に違反する。  所沢市で実施されたダイオキシン類の人体濃度測定は、以上のように、ダイオキシンの測定として、科学的に信頼に値しないものであり、まったく無駄な公金の支出といえるものであった。これは同時に、地方自治法第二条一三項「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という条項、及び地方財政法第四条「地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて支出してはならない」という条項に違反している。 四、 被告の責任  所沢市の本件委託契約に基づく公金の支出は、先に述べた通り違法な支出であり、被告は、市長として、右事情について十分に知り、又は知りうる立場にあったことは明白であり、右委託契約に基づく公金の支出により所沢市に損害を被らせたことに故意、過失がある。 五、 住民監査請求   (一)、原告は平成一一年三月二四日、所沢市監査委員会に対し、地方自治法第二四二条第一項の規定によ り、所沢市市長の職員措置請求を行った。  その趣旨は、「測定分析会社の間違った選定により、結果として信頼できないデータに過大な費用を支払い、市のダイオキシン対策を誤らせ住民の福祉を阻害したことは、地方自治法、地方財政法に明確に違反している。違法に支出した金員を市長は市に返還するとともに、今後も同様なデータの改ざんをしてはならない」というものである。   (二)、これに対し、所沢市監査委員会は、平成一一年四月三〇日付で、原告の右住民監査請求を棄却する と通知した。 六、  よって、右の通り被告は所沢市に対して右損害を賠償すべき責任がある。原告らは、地方自治     二四二条の二第一項四号の前段に基づき所沢市に代位して、被告に対して請求の趣旨記載通りの 支払いを求めるものである。 証拠方法 甲第一号証 所沢市職員措置請求書 甲第二号証 所沢市職員措置請求書に係る監査結果について(通知)  その他、口頭弁論において、随時提出する。   平成一一年五月二八日 原告 中村勢津子 印 原告 富田 昌子 印    浦和地方裁判所民事部御中
2) 住民訴訟事件について(99年5月28に浦和地裁で行った記者会見資料
記者発表資料 平成11年5月28日          住民訴訟事件について 所沢市住民 中村勢津子 富田 昌子 1. 訴訟に至る経緯ご説明 (1)所沢ダイオキシン問題の経緯 平成3年、通称「くぬぎ山」林の中で野焼きを行っている現場を発見 東京都を含む他県からの産業廃棄物の流入が大幅に増加、汚染は、年々深刻 平成4年度  委託事業「所沢市大気環境動向予測調査」(大気汚染シミュレーション事業) 株式会社環境総合研究所(代表取締役所長 青山貞一) 重度大気汚染地区では、「居住が不適切」と明示された報告書 平成7年1月 摂南大学の宮田秀明教授の測定により、土壌から高濃度汚染が確認 同年12月 その結果が新聞発表され、広く知られる 平成8年 県の調査、大気を含むダイオキシン汚染を確認し、公表 健康被害:乳幼児死亡率の増加、死産、流産、喘息、アトピー、各種のガン、  さらに先天的異常 経済的被害:野菜の汚染による農産物を消費者が避けることによる被害、  土地、家屋の価格暴落、転居、空気清浄機や冷暖房費用、医療費の増加 (2)ダイオキシン問題に対する斎藤博被告の対応と告発 平成6年 所沢市西部清掃事業所から12、000ナノグラムという高濃度のダイオキ シン排出。このデータを隠し、大気汚染を防止する対応策を何も執らず、また、最も大切な一般市民へ知らせること無く放置し、環境を悪化させ、今日の健康被害を生む結果を招いた。 平成9年7月2日 「ダイオキシン汚染から環境と健康を守る所沢市民会議」を発足    同月27日ダイオキシン所沢市民大会で自ら議長として「ダイオキシンゼロ」を宣言 同年9月5日 「毎日新聞」のスクープ報道でデータ隠しが発覚。 平成10年5月26日被告を「人の健康に係る公害犯罪に関する法律」でに刑事告発 平成11年4月1日浦和の市民団体が、桐川部長他を「公文書毀棄罪」で告発 (3)人体ダイオキシン類濃度測定 (資料1の広報「ところざわ」参照) (4)日本におけるダイオキシン測定分析の問題点 (資料2の添付資料参照) (5)住民監査請求 (資料2) (6)住民監査請求に対する棄却通知 (資料3) 2. 住民訴訟の内容と関係者の紹介 (1)当事者 原告 所沢市下安松939−18 中村勢津子 原告 所沢市牛沼178−36 富田 昌子 被告 所沢市上安松1283−1 斎藤  博 (2)アドバイザー 弁護士 保田 行雄 ジャーナリスト 久慈  力 (3)訴訟:違法公金支出金返還請求事件 (資料4) (4)被告の責任 3. 添付資料 資料1:広報「ところざわ」平成10年5月20日 資料2:住民監査請求と添付資料の一部 資料3:監査結果(通知) 資料4:訴状全文 以上
朝日新聞(99.5.29)記事(参考資料) 費用を求め市長を提訴  所沢市が1997年度に実施した血液中のダイオキシン濃度の測定結果は信頼できないとして、市民二人が 28日、斎藤博・所沢市長を相手取り、調査費用1,286万円の返還を求める訴訟を浦和地裁に起こした。  訴状によると、(1)測定分析の料金が不当に高い(2)分析能力に疑問がある、などと主張している。 住民二人は今年3月、「調査は違法」として同市に監査請求を出したが、棄却された。  斎藤市長は「訴状の内容を確認しておらず、コメントできない」としている。


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