所沢市が計画している東部クリーンセンター焼却炉と灰溶融炉は平成十年九月市議会で建設が決定した。しかし、この決定は以下の理由により、地方自治法第二条十三項「地方公共団体は、その事務をするに当たっては・・・、最少の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない」に違反し、公金の不当な支出で市内日比田建設予定地に新焼却炉の建設は中止すべきであり、灰溶融炉は処理能力を適正な規模にすべきである。

(一)西部清掃事業所の焼却炉はダイオキシン対策として三十九億円の改修工事を予定し、ダイオキシン発生メカニズム対策上24時間連続稼働で行うことは周知であり西部清掃事業所の焼却処理能力は一日当たり222トンになる。計画中の東部クリーンセンター焼却炉300トンが稼働すると計522トンになる。平成九年度一日当たりの焼却ごみ量は275トンであり、それで計算してみると西部清掃事業所と東部クリーンセンターの全ての焼却炉の稼働率は52%になる。また付属する灰溶融炉35トンが2基計70トンとなっているが、焼却によるゴミが灰となり、その減溶化率が1%とすると平成九年度では焼却灰は28トンとなり稼働率は40%で、いずれも過大な設備である。

(二)東部クリーンセンター似建設計画された焼却炉が出来ない場合、東部清掃事業所焼却炉のダイオキシン対策を主とした改修工事をすれば、当面ゴミ処理には問題ないと平成10年8月全員協議会で市助役が明言しており、その費用は35億円かかると言われている。また市助役が具体的な金額を示した背景には、メーカーとの十分な詰めがあったものと思われる。

(三)東部クリーンセンターの焼却炉の規模を300トンとする根拠である清掃基本構想では、平成23年までのゴミ量を想定していて、一人当たりに焼却ゴミ量は増加する一方となっている。所沢市の焼却ゴミを減らす目的にために、平成8年所沢市廃棄物減量等推進審議会条令が制定され平成9年9月1日一回だけ審議会が開催されただけである。これには15万円の支出が計上されていながら何ら答申もせず不当な支出であるために返還を求める。同条令並びに所沢市廃棄物減量及び適正処理に関する条令五条「市はあらゆる施策を通じて・・廃棄物の減量を推進する・・・」があるにも関わらず、ゴミ減量の具体的な検討及び対策を講じず、過大な新設の焼却炉と灰溶融炉の建設は違法で不当な公金の支出である。新設焼却炉は建設中止とし、灰溶融は適正な処理能力の計画にすべきである。