ごみゼロアクションパート1 平成10年12月16日 代表氏名 田澤眞佐子(TEL042−942−2506) 要望書「東部クリーンセンター建設計画の見直しを求める件」に関し、多くの皆様のご 協カを賜り当初の目標を達成することができました。ここに活動の経過をご報告致しま すと共に皆様に深く御礼を申し上げます。 経過報告 9月25日 所沢市議会本会議場での請願3号、7号決定を受け、既に準備されていた 要望書「東部クリーンセンター建設計画の見直しを求める件」の署名 活動を開始した。 10月16日 記者会見 署名を中間集計し、関係地域住民説明会会場(ミューズ)において市へ提示した。 中間署名数 4,298名 10月21日 埼玉県廃棄物担当、環境担当との話し合いを持った。 11月19日 厚生省を訪問し、要望書及ぴ署名(11,160名分)のコピーを提出した。 厚生省担当官:新津氏、名倉氏 (厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課施設第1) 11月30日 署名活動を終える 12月4日 所沢市深田助役に署名を提出し、話し合いを持った。 参加者ごみゼロアクションパート1より7名 清瀬市市民団体より4名 三芳市市民団体より1名 署名者数13,164名 12月16日 埼玉県との話し合い。(一般廃棄物課、都市計画課) 1月 焼却炉についての学習会。 講師:津川 敬氏 (フリーライター、廃棄物処分場問題全国ネットワーク) 埼玉県廃棄物担当、環境担当との話し合い。 10月21日県庁を訪問し、廃棄物担当(谷口氏、金子氏、浅見氏)と以下の件に関し話し合いを持った。 1.手続きの確認 クリーンセンター建設計画手続きは都市計画法にもとづくもので、アセスは都市計画アセスである。 したがって県の環境部は、所沢市に県のアセスメント条例の趣旨を具体化するよう助言した。 2.準備書の対象地域500メートルに関して この決定は都市計画法にもとづくもので、持玉県都市施設マニュアルによる。県のアセスメント条 例施行規則別表2にもとづく場合は、3キロメートル以内となる。 3.関係住民説明会の追加は可能か 都市計画手続きとしては1回開催されたことで要件をみたしている。追加開催は可能である。 4.アセスの予測項目の追加は可能か 一般的には追加できないが、この事業の事業者は所沢市なので市民のために項目を追加するこ とは当事者判断で可能と考える。今回、県の判断でダイオキシンを追加させた。 5.隣接地のオオタカの営巣の扱いは オオタカについては環境庁の指針による取り扱いとする。県条例では検討材料である。この手続 きは都市計画法によっているので、この問題は当事者つまり所沢市長の裁量に任される。 6.煙突の高さが住民説明会での説明より10メートル高いが 都市計画アセスは位置決定をするもので、煙突の高さの変更は手続きには影響ない。県アセスメ ント適用の場合、煙突高さの変更は手続きに影響する。 7.クリーンセンター規模算定の算定根拠は ヒヤリングのなかで、県が市に推認していく。ごみ減量効果は小型焼却炉の規制をふまえて判断 する。実績がないときは過去5年のデータを基礎にするという国の指導。 8.この手続きで炉の形式を変更できるか この手続きではできない。来年県条例による新たな手続きが必要である。 9.新たな公害防止協定はできるか 都市計画手続きとは別のことなので、可能である。 県は「住民との合意形成を図ることが一番重要」と市に指導したとのこと。私達は、市の計画に納得でき ない理由を具体的に説明し、要望書の署名数も報告した。 厚生省との話し合い 11月19日厚生省を訪問し、要望書および署名のコピーを提出した。 ☆厚生省の姿勢 ∇国のヒヤリングのポイントとなる件 @きちんとしたゴミ排出計画に基づく(必要性)適切な規模 A法的手続き ∇その他 リサイクル体験館は補助対象としない 産業廃棄物を受ける場合は補助対象とはしない ∇スラグについて 今年(98年)3月に使用促進の通知を出している スラグはそれぞれの事業で使用可能 予備炉の考え方はない基準を満たさないスラグは処分場へ ☆国のヒヤリングは11月下旬から始まる 年間の平均は50件ぐらいである。国庫補助を受けられる施設については予算編成後に発表する。 ☆一般廃棄物大型化、広域化について 県が調整できるはず。